「日常生活支援活動」要綱


施行 令和3年1月29日
最新改正 令和4年4月30日

<目的>
第一条

平戸平和台地区の方々が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地区社会福祉協議会が中心になって、地域全体で支え合う事を目的とする。

<実施主体>
第二条

平戸平和台地区社会福祉協議会(以下、「地区社協福祉協議会」と呼ぶ)とする。

<利用者>
第三条

平戸平和台地区に居住する方で日常生活に支援がある方及びこれに準ずる住民で会長で認めた者とする。

<事業内容及び利用条件>
第四条

事業内容及び利用条件については別表1の通りとする。

<利用方法>
第五条

利用希望者は各町内会に設けられた受付窓口に申し込む。
その他の流れは、別表2の通りとする。

<要綱改正>
第六条

要綱の改正は、地区社会福祉協議会の「役員会」において行う。その他、要綱に定めのない事項については、地区社会福祉協議会会長が定める。

付則
<施行期日>
  • この要綱は令和3年1月29日から施工する。
  • この要綱は令和4年4月30日から施工する。
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